測量業務

測量は、その土地、家屋の価値を明示することと言い換えられます

測量業務

土地、家屋などの面積、形状、高低差、条件などを明らかにする行為です。つまり測量は、その土地、家屋の価値を明示することと言い換えられます。測量は目的によって現場での作業手段及び方法が異なります。土地の境界をはっきりしたいとき、建築設計のため敷地の現況図が必要なとき、境界標が亡失したので復元したいときなど測量が行われる場面は様々です。
将来発生する 相続のために2人の子供のために分筆しておきたい、
家を建てるのだが隣家との境界がはっきりしない…
など目的によって測量の種類・手順は違います。どのような目的の場合でも基本原則として、測量は全体から部分に及ぼすという観点のもとに行われます。測量をしなければならない理由を簡単に言うと、その対象土地の場所、大きさ、形状が正確にわからなければ、誰もその土地の価値を認めてくれないからです。

測量をお考えの方はまずご相談を

自分の土地と隣人の土地の境界がどこにあるのかわからない場合
境界が分からないと、土地の売買や家を建てる場合に必ずと言っていいほどトラブルが生じます。早い段階でお互いの土地境界を明確にし、書面として残すことをおすすめします。
建物を建築したい場合
建物を建てた場合、その建物の所有者は、新築から1ヶ月以内に『表題登記』の申請が必要になります。
その申請により新築された建物の登記簿が作られます。ちなみに、建物を増築又は一部を取り壊した場合も同様に申請が必要です。
道路又は水路等などの、公共用地との境界をはっきりさせたい場合
土地の売買や譲渡などをする際に『境界確認』が必要となります。境界確認書の取り交わし完了までしっかりサポートいたします。
土地を売買する場合
土地・建物(分譲マンションは対象外)を売却する際には、トラブルを避けるために、隣地及び敷地が接する道路との境界を所有者にてはっきりさせる必要があります。

境界問題

境界問題

境界の問題は時折、解決が難しいことがあります。境界標が設置されていないためにお隣との付き合いが不仲になったり、紛争にまで発展することもあります。こうした問題の解決に境界のスペシャリストである私たち土地家屋調査士が全力でサポート致します。

「境界を決める」言葉にして言うのは簡単ですが、実際はとても難しく時間のかかるものです。法務局に地積測量図が提出されていてそれを現地で復元する作業であれば良いのですが、地積測量図が提出されていない土地もありますし、仮にあったとしても古くて現地と整合しない場合もあります。

このように、境界問題は非常に難しい側面を含んでおりますので、わたくしども専門家に一度お気軽にご相談ください。

境界問題発生時の解決方法

境界鑑定(土地家屋調査士等)の専門家に依頼
境界紛争の原因が不法占有などの悪質なものでなく、境界標などの境界が明認できるものが当初から無く、単に境界不明の場合、境界の専門家である土地家屋調査士に依頼して適正な境界線を査定して貰う。主に確定測量を行うことになります。通常はこの方法で解決をはかります。お気軽にご相談ください。
筆界特定制度を利用して解決
平成17年4月6日、国会において、不動産登記法等の一部改正する法律が成立し、同月13日公布された制度です。この制度は、平成18年1月20日にスタートし、法務局の筆界特定登記官が、土地の所有権の登記名義人等の申請により、申請人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上、外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、筆界の現地における位置を特定する制度です。この申請は代理人として土地家屋調査士が行う事が出来ます。
ADR法による解決(裁判外の紛争解決手続き)
裁判所が行う民事調停とは異なり、土地家屋調査士会が実施する境界不明に起因する紛争解決機関(境界問題相談(解決)センター)を利用する。この機関は境界の専門家である土地家屋調査士の知識経験と、法律の専門家である弁護士の知識を活用し、境界紛争を迅速、簡易に解決するものです。静岡県土地家屋調査士会をはじめ、全国の土地家屋調査士会などで開設しています。
裁判(境界確定訴訟等)
最も解決が難しい場合です。正確にいえば、上記3つの方法は法的な拘束力がありません。3手法では解決出来ない場合の最終手段として裁判により境界を確定明確にする手続きです。土地家屋調査士は裁判訴訟の代理人にはなれませんが、訴訟代理弁護士に対して資料作りの支援などを行います。

測量の流れ

お問い合わせ

土地や建物お困り事がある場合は、まずはお気軽にお問い合わせください!土地や建物の登記、測量や境界確定、境界問題など、わかかりやすく丁寧にご説明させていただきます。出張相談や、土日祝日・夜間ご希望の方は事前にお気軽にご相談ください。

無料相談の実施

最適な解決策をご提案!当事務所にお越しいただくか、ご指定の場所に伺います。

土地、建物の登記、測量、境界確定、境界問題などのご説明や、ヒヤリングを行います。
その際、法務局の地図や、地積測量図、登記簿謄本など必要な書類などがあれば、より具体的なご提案が可能です。お持ちでなければ、こちらで取得することもできますので、その旨をお伝えください。(その際の取得に必要な費用などは実費ご請求させていただきますので、ご相談ください。)
必要に応じて、現地の調査もさせていただきます。その上で、費用のお見積りと最適な解決策のご提案をさせていただきます。

ご依頼・委任契約

提案内容にご納得いただきましたらご依頼ください。案件によっては、司法書士、税理士などの先生も紹介いたします。ご納得しただけましたら、ご契約になります。
※ご提案内容、お見積り金額にご不明点があれば、お気軽にご質問ください。ご納得いただけましたらご依頼ください。

業務開始 資料調査(事前)

必要に応じて、法務局、市役所等を訪問して、公図、登記簿など土地・建物の資料調査を行います。

測量の実施

必要に応じて、現地にて測量を行います。

申請書類の作成

書類の作成、各種申請書類の作成を行います。

境界の確定(杭入れ作業)

境界の確定をし、杭入れ作業を行います。

登記申請・各種成果物のお渡し

登記申請を行い、完了後成果物(確定証明書など)のお渡しをします。

業務完了

ご依頼いただいた業務が完了した後も、お困り事の際には真っ先に顔を思い浮かべていただけるような身近で頼れる専門家を目指しています。業務完了後もご質問等あれば、お気軽にご連絡ください。

境界確認とは

境界を決める

境界が不明確な場合はもちろん、ブロック塀がある場合や、既に境界標識があり明確であったとしても、その位置をお互いが境界として認識しておられるか確認することです。土地を売りたい、分割したい、ブロック塀を設置したい、境界標識を復元したい時などに現地で立ち会って行われます。境界確認を依頼された方にとっては、「自分には関係がない」と思われるかもしれません。しかし、いつ自分が依頼する側になるか分かりませんし、境界はお互いに協力して管理するものです。要する時間は、長くても30分程度ですので、積極的にご参加ください。もし境界についての図面等がある場合は、ご持参ください。立会当日のご都合が悪い場合は、代理人(親族等)が出席することもできます。
境界確認後に境界標識を現地に設置し、境界確認書(境界標識の記載された測量図添付)を作成しておくことで、後々の境界トラブルを予防できます。境界に関するさまざまな問題について、みなさまに代わって専門的に行う唯一の国家資格者が土地家屋調査士です。

境界標識の大切さ

あなたの土地には、境界をはっきりと示す境界標識(しるし)がありますか?
境界標識とは現地で境界を表す杭のことです。自分の土地は自分で管理することが原則ですが、境界を示す杭がなかったり、せっかくあった杭が動いてしまったりして、どこまでが自分の土地かはっきりしていなかったら、管理するどころか、土地を自由に使うこともできません。場合によっては境界をめぐるいさかいの原因ともなりかねません。

3Dレーザースキャナー測量

3Dレーザースキャナー測量

全方向に高密度なレーザーを放射して、そのレーザーが当たる点を解析し、物体や空間の形状を計測します。

なによりもの長所は、対象物に触れることなく、短時間で大量の情報を取得することができることが可能です。

3Dレーザースキャナー測量は現在、図面の作成などに留まらず土木工事や災害復旧のための現況測量、橋梁・トンネルなどの構造物の点検、文化財調査など、幅広くご利用になれます。

3Dレーザースキャナー測量をお考えの方はまずご相談を

3Dレーザースキャナーイメージ
測量作業が大幅に効率化
アナログなツールを用いた測量レイアウトにおいては、現場に何度も足を運ぶ必要があります。3Dレーザースキャナー測量においては準備作業を軽減でき、計測時間も短いため測量作業が大幅に効率化できます。従業員の生産性の向上や人件費の削減などに繋がります。
どのような現場に対応できる
3Dレーザースキャナーは携帯性に優れているため、さまざまな現場に導入できます。持ち運ぶことに苦労する心配はありません。
巨大な対象物も角度を変えながら複数回スキャンして3Dデータを取得できます。
周辺の建物状況立面図や断面図作成も可能です。
既存の測量技術では困難であった建物の高所位置は、人的に座標値を取得する事に限界がありました。人的では取得できなかった高所の建物も地上からの作業だけで点群化することが可能になるだけでなく、更に下から見通す事の出来ないビルの屋上部分については、ドローンを飛ばして真上からも測量できます。
データを管理しやすい
スキャンした全ての情報をデータ化します。データには、設置・交換・修理日などの情報が添付可能なため、後から必要な情報を速やかに抽出できます。

測量業務に関するよくある質問

土地の境界がわからなくなりました。このような場合は誰に依頼すればよろしいでしょうか?
境界がわからなくなると、深刻な境界紛争になる場合があります。弁護士に直接依頼する前に、境界の専門家である土地家屋調査士に境界を推定してもらい、隣人と解決するのがベターです。境界に関する問題は、まず、土地家屋調査士に相談しましょう。
測量費ってどこの事務所でも同じなのですか?
過去には土地家屋調査士会の報酬額規定というのがあり、どこの土地家屋調査士事務所でも『同じ金額』になるような仕組みでした。しかし、現在ではこの規定は撤廃され『基準額』とされ、各事務所独自の報酬額となっています。
境界立会は何のためにするのか?
一つの土地の面積を測る基準は、隣接地との境界点にあります。境界点と境界点を結んだ線、つまり境界線を隣接地所有者同士が立会いを行い確認しあう事により、正確な測量が行われ、文書や図面として残され、将来の紛争を未然に防止する事にもなるのです。
測量や調査がいくらかかるのか知りたいのですが?
費用は、測量・調査する目的によって大きく異なります。当サイト内でも料金の表示はしておりますが、これはあくまでも目安です。また隣地と紛争中で、筆界特定制度によっても紛争解決が進まない場合などには、訴訟問題にも発展しますので、一概には費用を出しにくいのが実情です。まず、どういったことでお悩みなのかご相談ください。
相続した土地を売りたいけど、境界がはっきりしない。
境界確定で境界をはっきりしましょう。土地を売り買いする場合、近年は測量をすることを勧められることがよくあります。それは、土地の面積を確定し、売買金額を正確なものにしておくことができること。
さらに、土地の境界を明確にして、隣地との境界トラブルを防げることで、買主さんが安心して土地を買うことができるためです。
逆に、ご自分が買主になる時は、境界がはっきりしているか確認しましょう。

測量のご相談における費用のご案内

下記金額は目安であり、難易度等により異なります。事前見積致しますのでお気軽にお問い合せください。その他の業務に関しましても対応できますのでお電話や、お問い合せフォームなどよりご質問・お問い合わせください。

境界確定測量 200,000円~
現況測量 50,000円~
高低測量 75,000円~
境界標の復元測量 50,000円~